カイト・カフェ

毎朝、苦みのあるコーヒーを・・・

「罪と罰」~その犯罪はびっくりするほど罰が重いよ!

 子どもの常識では測れない、著しく不自然に見える罪と罰の対応があります。例えば防犯ポスターを破っても大したことないが、選挙中の候補者ポスターを破ったらただではすまないといったような場合です。そこには子どもの知らない別のルールがあるのです。

 さて、人を殺しても死刑にならない例はいくらでもあります。交通事故で人を死なせても(普通)は死刑になりませんし、はっきりとした殺人でも死刑にならない場合はあります。しかし逆に、人間がひとりも死なせなくても最高刑が死刑という犯罪もたくさんあるのです。

「外国と通じて日本国を武力攻撃させた(刑法第81条:外患誘致)」
「外国が日本国に対し武力攻撃したときに、侵略国に軍事上の援助を与えた(刑法82条 外患援助)」などというのは理解できます(同時に日常意識していなければならないようなものでもありません)。

 しかし放火や爆発物の使用は、それだけで死刑になる場合がありますこれらは「現住建造物等放火=現在人がいる建造物・列車・船・鉱坑を放火して燃やした(刑法108条 現住建造物等放火)」「爆発物使用=治安を乱したり、人の身体や財産を傷つける目的で爆発物を使った、もしくは人を使ってやらせた(刑法117条1項前 激発物破裂)」と、明確に規定されているのです。したがって子どもの火遊びでもハンパでは済まされないのです。

 もうひとつ。
 水利の問題も早くから子どもに教えておかなければならないことです。水はかつて私たちの祖先が命を賭けて守ったものです。現在でも江戸時代の恨みを引きずり、いまだに川を挟んで市の境が確定しない町も県内にはあります(地図ではその部分だけ境界線が描かれていない)。
 したがって遊び半分でも用水の水路を変えたり、水を止めたりしてはいけないのです。最悪の場合、地域の人間関係に重大なヒビを入れたりします。

 選挙ポスターと火遊びと水利、置石・非常ボタンへのイタズラなどの列車妨害。一見大したことのなさそうな話ですが、これらはすべて「やったらただではすまない重大犯罪だということ」あらかじめ知らせておかなければ子どもがかわいそうなことになります。