カイト・カフェ

毎朝、苦みのあるコーヒーを・・・

「子どもに学校へ行く義務はあるだろうか?」~もちろん、ある。

 一般に、憲法26条第2項すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とするこれをもって、義務教育とは保護者に「教育を受けさせる義務」があるのであって、子どもには「学校に行く義務はない」と考える人が多いようです。

 しかし子に「学校に行かない権利」を認めると、親が26条の義務を果たせないわけですから、子に「親を憲法違反に追い込む権利」が与えられることになります。それが果たして常識的なことなのでしょうか? いかに26条に罰則規定がないとしても、親を憲法違反者にしていいというのは間違っていると思うのですがいかがでしょう。

 また民法818条には成年に達しない子は、父母の親権に服するという規定があり、子は親権者のいいつけに従わなくてなりません。つまり保護者が敢えて憲法違反を覚悟しない限り、子どもには学校に行く義務が生まれるのです(もちろん学校教育がすべてではありませんから学校でなくてもいいのですが、教育を受ける義務は生じます)。

 学校教育法も学校教育法施行規則も、あるいは学校保健法や学校給食法も「子どもが学校に来ないこと」を予定していません。そして学校が行っても行かなくてもいいものなら、そもそも国や地方公共団体が莫大な税金を費やして学校教育を支えていること自体が間違っていることになります。どうせ「行っても行かなくてもいいところ」に税金を投入するなら、ディズニーランドを無償にすれば少なくとも子どもは喜びます。

 学校に来ない子どもはダメだというつもりはありません。しかし26条を楯に、子どもは学校に行く義務はないというのは絶対に間違っていると思うのです。