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「意外に重い罰」~刑法:この程度でこの重い罰!?

 JR西日本の事故があったせいか、このところ線路の置石など鉄道妨害が絶えません。本校の近くには鉄道がありませんからさほど心配しなくて良いのかもしれませんが、この際、指導しておくのは都合が良いでしょう。刑法上は以下のようになっています。

(汽車転覆等及び同致死)
第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

 しかしそれ以外に大変な賠償金が請求されることも伝えておかなければなりません。私の知っている例では幼児が踏み切りに侵入して列車を止めただけで親に30万円の賠償金が請求されました(それも20年も前の話です)。故意に止めた場合はどれくらい請求されるでのでしょう?(影響を受けた列車数・乗客数によるようですが)。

 また、家宅(敷地も含む)侵入や通貨偽造についても教えておくといいでしょう。他人の落し物や漂流物、厳密に言えばゴミとして捨てられたものでも勝手に持ってくると「占有離脱物横領」という立派な犯罪になるそうです

(通貨偽造及び行使等)
第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。